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中国への短期渡航ビザ免除のご案内
中国短期渡航ビザ免除に関する追加のお知らせ 【2003年08月28日】
お知らせの原文
1.2003年9月1日より、普通日本旅券を所持しているものが商用、観光、親族訪問で中国を訪れる場合、15日以内はノービザであるが、その時のパ スポートの有効期間は15日以上とする。
2. 中国での特殊な観光で中国を訪れる場合(登山、バイク、乗用車等で観光など)及びチベットへの旅行者は、従来どおり先にビザ申請しなけれ ばならない。
3. 中国で公演等行なうものは、従来どおり先に“Zビザ”を申請しなければならない。
4. 15日以内滞在の短期間の修学旅行団は、ノービザで構わない。
5.ノービザで入国する際、イミグレーションで往復航空券の提出は不要。
中国外交部領事司 2003.08.28
※この規定を利用し入国後、滞在が15日以上となる場合は現地にて延長手続が必要です。延長手続を経ずに滞在が15日以上に及んだ際はペナルティーが科せられます。
  滞在が15日以上になる可能性がある方は事前にビザを取得されることをお勧めします。
中国大使館領事部
中国への短期渡航ビザ免除のお知らせ 【2003年08月12日】
2003年9月1日より、一般旅券を有する日本国籍所持者の入国日から15日以内の中国短期滞在に関して、査証が免除されます。
査証免除は観光、商用、親族訪問、トランジット目的の渡航に適用されます。詳しい内容は下記の通りです。
●外国人に対して開放されている飛行場、港から入国し、入国の際イミグレーションで有効なパスポートを提示すること。
●15日を越えて滞在する場合、留学就労定住取材目的の場合には今まで通りビザの申請を行う。
●外交、公用パスポートで入国する場合も今まで通りビザの申請を行う。

●日本の航空会社の乗務員に関しては、通常通り両国の協議に基づいて行われる。

●15日以内の滞在予定で入国し、滞在が延長になった場合は現地の公安局の入国管理部門でビザ申請を行わなければならない。
●滞在期間を超過した場合は、公安機関とイミグレーション規定に基づく処罰が与えられることになる。
●パスポートの残存有効期間は4ヶ月以上が望ましい。但し今後変更となる場合もある。
中国大使館領事部
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中国国家観光局より転載
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